「子ども3人いれば児童手当だけで1,000万円もらえるらしいよ」──最近、SNSでこんな投稿を目にする機会が増えました。
FP相談でよく聞かれるのが、「うちは3人いるから児童手当で相当もらえるんですよね?」という質問です。確かに2024年10月の大幅改正で第3子以降は月3万円に増額されましたが、実際に「3人で1,000万円」もらうにはいくつかの条件があります。
結論から言うと、理論上の最大値は約1,116万円。ただし、きょうだいの年齢差や申請手続きの有無で、実際の受取額は大きく変わります。この記事では、3児を育てるFPの立場から、正確な数字とよくある落とし穴を整理します。
新制度での児童手当──3人分の受取総額を正確に計算する
まず、2024年10月改正後の支給額を確認しましょう。所得制限は撤廃され、高校生年代(18歳の年度末)まで延長されています。
| 子の区分 | 0〜2歳 | 3歳〜小学校修了 | 中学〜高校生 | 18年間の総額 |
|---|---|---|---|---|
| 第1子・第2子 | 月1.5万円 | 月1万円 | 月1万円 | 約234万円 |
| 第3子以降 | 月3万円 | 月3万円 | 月3万円 | 約648万円 |
つまり、234万 + 234万 + 648万 = 1,116万円が理論上の最大値です。SNSの「1,000万円」は概数としてはそう間違っていませんが、正確にはもう少し多い計算になります。
ただし──ここからが大事なのですが、この1,116万円を受け取るには「第3子が18年間ずっと第3子としてカウントされる」ことが前提です。
落とし穴①:第3子カウントの「22歳年度末ルール」
2024年10月の改正で、児童手当の多子カウントは「22歳に達した年度末まで」に拡大されました。以前は18歳まででしたので、大きな改善です。
しかし、裏を返せば、第1子が22歳の年度末を過ぎると「子」のカウントから外れるということ。すると第2子が第1子に、第3子が第2子に繰り上がり、月3万円だった支給額が月1万円(3歳以上の場合)に減額されます。
うちの長女のとき実際に計算してみたのですが、きょうだいの年齢差で受取総額はこれだけ変わります。
年齢差別シミュレーション(第3子の受取総額)
| 第1子と第3子の年齢差 | 第3子が月3万の期間 | 月1万に切り替わる年齢 | 第3子の受取総額 | フル648万との差額 |
|---|---|---|---|---|
| 2歳差 | 18年間(全期間) | なし | 648万円 | 0円 |
| 4歳差 | 18年間(全期間) | なし | 648万円 | 0円 |
| 6歳差 | 16年間 | 16歳〜 | 約600万円 | ▲約48万円 |
| 8歳差 | 14年間 | 14歳〜 | 約552万円 | ▲約96万円 |
| 10歳差 | 12年間 | 12歳〜 | 約504万円 | ▲約144万円 |
年齢差が4歳以内であれば、第1子が22歳年度末を迎える時点で第3子はすでに18歳を超えているため、満額受給できます。しかし年齢差が大きくなるほど、減額幅も広がる構造です。10歳差では最大144万円の差が生まれます。
落とし穴②:「経済的負担の確認書」を出していない
22歳までカウントが拡大されたとはいえ、18歳を超えた子どもを「子」として数えてもらうには、「監護相当・生計費の負担についての確認書」を市区町村に提出する必要があります。
この確認書は、18歳を超えた子ども(大学生など)について「親が経済的負担をしている」ことを申告するものです。提出しなければ、上の子はカウントから外れ、第3子が第2子扱いになってしまいます。
FP相談でよく聞かれるのが、「大学生の子の仕送りをしていれば大丈夫ですよね?」という質問。基本的にはそうですが、自治体によって確認書の書式や提出期限が異なるため、お住まいの市区町村の窓口に確認することをおすすめします。
以前の記事でも触れましたが、児童手当は「申請主義」の制度です。こちらから届け出なければ、もらえるはずのお金がもらえない──このパターンは本当に多いです。
落とし穴③:「子ども3人」の定義が家庭の認識とズレる
もうひとつ見落としやすいのが、第3子カウントの「子ども」の定義です。児童手当の制度上、22歳の年度末を過ぎた子はカウント対象外になります。
たとえば、3人きょうだいの第1子が23歳(社会人)・第2子が20歳(大学生)・第3子が15歳(中学3年)という場合。家庭としては「3人の子ども」ですが、児童手当上では第1子がカウントから外れるため、15歳の子は「第2子」扱いになり、月額は1万円です。
このズレに気づかず「うちは第3子だから3万円もらえるはず」と思い込んでいるご家庭を、相談の現場で何度も見てきました。
3人分の児童手当を最大化する──家庭でできる3つのこと
1. 確認書の提出期限を家計カレンダーに記入する
第1子が18歳の年度末を迎えたら、速やかに「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出してください。多くの自治体では毎年の現況届と合わせて確認しますが、初回の提出を忘れると遡及できないケースもあります。
2. 年齢差が大きい家庭は「減額開始時期」を把握する
第1子と第3子の年齢差が5歳以上の場合、第3子が何歳のときに月3万→月1万に切り替わるかを事前に計算しておきましょう。減額が始まる年度の教育費計画に織り込むことで、慌てずに済みます。
3. 児童手当の振込口座を分けて「貯める仕組み」を作る
児童手当の受取口座を生活費と分けるだけで、使い込みを防げます。うちでは児童手当専用の口座に入金し、まとまった額になったら新NISAのつみたて投資枠に移す運用にしています。第3子の月3万円は特に大きいので、18年間の運用効果を活かせると、教育資金の準備が楽になります。
FAQ
Q1. 児童手当は第3子以降なら0歳から月3万円ですか?
はい。2024年10月の改正後、第3子以降は年齢にかかわらず0歳から18歳の年度末まで一律月3万円です。ただし「第3子」のカウントは上の子の年齢に依存するため、上の子が22歳の年度末を過ぎると繰り上がりが発生します。
Q2. 双子や三つ子の場合、第3子カウントはどうなりますか?
双子の場合、先に生まれた子が第1子、後に生まれた子が第2子と数えます。三つ子であれば3人目が第3子となり、月3万円の対象になります。同時に生まれているため年齢差による繰り上がりの心配はなく、18年間フルで受給できます。
Q3. 上の子が大学を中退して就職した場合、第3子カウントは外れますか?
「就職=経済的負担なし」とは限りません。確認書で「生計費を負担している」と申告できる状態であれば、22歳の年度末まではカウント対象です。ただし、完全に独立して親の経済的負担がなくなった場合はカウントから外れる可能性があります。判断に迷う場合は市区町村の窓口に相談してください。
Q4. 児童手当をそのまま新NISAで運用するのはアリですか?
教育資金の準備手段として有効な選択肢のひとつです。ただし、投資は元本割れのリスクがあるため、進学時期が近い場合(残り5年以内など)は預貯金や個人向け国債など安全資産での保管が無難です。児童手当を運用する場合は、使う時期から逆算して商品を選ぶことが大切です。
Q5. 自治体独自の上乗せ給付はありますか?
はい。たとえば一部の自治体では第3子以降の入学祝い金や、独自の子育て応援給付金を支給しています。国の児童手当に加えて受け取れるものなので、お住まいの自治体のホームページや子育て支援課で確認することをおすすめします。






