FP相談でよく聞かれるのが「4〜6月に残業すると社会保険料が上がるって本当ですか?」という質問です。結論から言うと、本当です。しかも、この仕組みは子育て世帯にこそ影響が大きいのに、意外と知られていません。

育休から復帰した直後の4月、溜まっていた業務を片付けようと残業が増え、結果として9月以降の社会保険料がドンと上がる──これは私のFP相談で何度も見てきたパターンです。うちの長女のとき実際に、夫が時短勤務から通常勤務に切り替えた年の4〜6月に残業が集中し、9月から社会保険料が1等級上がったことがあります。月で見れば約3,000円ですが、年間に換算すると約3.6万円。子どもの習い事1つ分が消える計算でした。

この記事では、「定時決定」の仕組みと、子育て世帯が手取りを守るための具体的な方法を整理します。

「定時決定」とは?4〜6月の給与が1年間の保険料を決める仕組み

社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料・介護保険料)は、「標準報酬月額」をもとに計算されます。この標準報酬月額を毎年見直す手続きが「定時決定(算定基礎届)」です。

定時決定の流れ

時期内容
4〜6月この3カ月の給与(基本給+残業代+通勤手当など)の平均を算出
7月1〜10日事業主が「算定基礎届」を年金事務所へ提出
9月新しい標準報酬月額が適用開始
翌年8月この標準報酬月額が使われる最後の月

つまり、4〜6月のたった3カ月の給与が、9月から翌年8月までの12カ月間の保険料を左右するわけです。この3カ月に残業が多いと、残りの9カ月間も高い保険料を払い続けることになります。

2026年度の社会保険料率──支援金の新設で負担増

2026年度(令和8年度)の主な保険料率は以下のとおりです。

項目料率(労使合計)本人負担
健康保険(協会けんぽ全国平均)9.90%4.95%
介護保険(40歳以上)1.62%0.81%
厚生年金18.3%9.15%
子ども・子育て支援金(新設)0.23%0.115%

2026年4月から「子ども・子育て支援金」が新設され、健康保険料に上乗せして徴収されます。標準報酬月額30万円の場合、本人負担は月約345円。金額自体は大きくありませんが、これも標準報酬月額に連動するため、定時決定で等級が上がればその分増えます。

標準報酬月額が1等級上がると手取りはいくら減る?

具体的にシミュレーションしてみましょう。標準報酬月額が30万円(等級21)から32万円(等級22)に1等級上がったケースです。

項目30万円のとき(月額)32万円のとき(月額)差額
健康保険(4.95%)14,850円15,840円+990円
介護保険(0.81%)2,430円2,592円+162円
厚生年金(9.15%)27,450円29,280円+1,830円
支援金(0.115%)345円368円+23円
合計45,075円48,080円+3,005円

月3,005円の差が12カ月続くと年間36,060円。4〜6月にたまたま残業が多かっただけで、7〜3月の手取りまで減るのは家計へのインパクトが大きいです。

しかも、これは1等級の差です。復帰直後に月4〜5万円の残業代が乗れば、2等級以上のジャンプもあり得ます。そうなると年間7万円を超える差になることも。

育休復帰直後の子育て世帯が4〜6月に残業しがちな3つの理由

FP相談で家計を見ていると、子育て世帯が4〜6月に残業しがちな背景には構造的な理由があります。

理由1:4月復職で「取り戻し残業」が発生する

育休明けの復帰は4月が多く、引き継ぎの遅れや新年度の業務が重なります。「迷惑をかけた分を取り返そう」という心理で残業が増えがちです。

理由2:保育園の慣らし保育と勤務調整のしわ寄せ

4月入園の慣らし保育は2〜3週間かかります。この間はお迎え時間が早く、平日にできなかった分を月末にまとめて残業するパターンが多発します。5月・6月の給与に4月の残業代が乗ると、3カ月平均が押し上げられます。

理由3:時短勤務から通常勤務への切り替え

子どもが3歳を迎えるタイミングで時短勤務を終了し、4月からフルタイムに戻す方も多くいます。基本給が上がるうえに残業も解禁となり、4〜6月の報酬が一気に跳ね上がります。

手取りを守る3つの工夫

工夫1:4〜6月の残業を「平準化」する意識を持つ

残業を一切しないのは現実的ではありません。ポイントは4〜6月に集中させないこと。可能であれば、年度末の3月に前倒しで片付ける、7月以降に後ろ倒しにするなど、業務の山を分散させましょう。

ただし、残業代を稼ぐために必要な残業まで我慢する必要はありません。標準報酬月額が上がった分、将来の厚生年金額もわずかですが増えます。「短期の手取り減」と「長期の年金増」のバランスで判断してください。

工夫2:「年間報酬の平均」による算定を知っておく

4〜6月の報酬が通常の月と大きく異なる場合、年間報酬の平均で算定できる特例があります。具体的には、通常の3カ月平均と年間平均の標準報酬月額に2等級以上の差がある場合、事業主が申し立てることで年間平均が適用されます。

この特例を使えるかどうかは事業主(会社の人事・総務)の判断になるため、該当しそうな方は6月中に人事部門に相談しておきましょう。

工夫3:養育期間標準報酬月額特例を必ず申請する

3歳未満の子どもを養育している期間中に標準報酬月額が下がった場合、下がる前の標準報酬月額で厚生年金を計算してくれる「養育期間特例」があります。

これは定時決定とは別の制度ですが、時短勤務で給与が下がっている子育て世帯にとっては非常に重要です。申請しなければ適用されないため、育休復帰時に人事に確認してください。2025年1月からは証明書類の添付が原則不要になり、手続きが簡素化されています。

「社会保険料が上がる=損」とは限らない

ここまで「手取りを守る」方法をお伝えしましたが、1点補足しておきます。標準報酬月額が上がることは、必ずしも損ではありません。

  • 厚生年金の受給額が将来的に増える
  • 傷病手当金の日額が上がる(病気やケガで長期休業したときの備え)
  • 出産手当金の日額にも影響する(次の出産を考えている方)

結論から言うと家計の見直しが先で、4〜6月の残業を極端に避けて収入を減らすより、「知ったうえで判断する」ことが大切です。知らないまま等級が上がり、9月の給与明細を見て驚く──それが一番もったいないパターンです。

5〜6月の給与明細でチェックすべき3つの数字

定時決定の影響を把握するために、5月・6月の給与明細で以下を確認しておきましょう。

  1. 支給総額(課税対象額):基本給+残業代+通勤手当の合計。これが報酬月額の基礎になる
  2. 残業時間と残業代:通常月との差を確認。月2〜3万円の残業代でも等級が変わる境界にいる場合は影響大
  3. 現在の標準報酬月額:健康保険証や年金定期便、または人事に確認。現在の等級と次の等級の境界(報酬月額の上限・下限)を知っておくと判断しやすい

よくある質問(FAQ)

Q1. 通勤手当も標準報酬月額に含まれますか?

はい、含まれます。通勤手当(定期代)は報酬に算入されるため、4〜6月に定期代の支給方法が変わった場合も標準報酬月額に影響します。例えば6カ月定期をまとめて支給する会社では、支給月の報酬が一時的に上がるため注意が必要です。

Q2. パート・時短勤務でも定時決定の影響を受けますか?

社会保険に加入していれば、パートや時短勤務でも定時決定の対象です。特に時短勤務から通常勤務に切り替えた年は、4〜6月の報酬が前年より大幅に増えるため、標準報酬月額が一気に上がる可能性があります。

Q3. 育休中は定時決定の対象になりますか?

育児休業中で4〜6月に報酬の支払いがない場合は、定時決定の対象外です。復帰のタイミングによって扱いが変わるため、4月途中に復帰した場合などは人事に確認してください。

Q4. 年間平均による算定特例は自分で申請できますか?

年間平均による算定は、事業主が算定基礎届と一緒に申立書を提出する必要があります。従業員個人での申請はできないため、該当しそうな場合は6月中に人事・総務部門に相談しましょう。

Q5. 子ども・子育て支援金は標準報酬月額が上がると増えますか?

はい、増えます。2026年4月に新設された子ども・子育て支援金は、健康保険料に上乗せして徴収され、標準報酬月額×0.115%(本人負担分)で計算されます。定時決定で等級が上がれば支援金の負担額も連動して増えます。

参考文献