実際に育休取った身として言うと、育休前に一番不安だったのは「毎月いくら入ってくるのか、まったく見えない」ことでした。
会社のパンフレットには「育児休業給付金が支給されます」とあるだけ。具体的な金額の計算式は載っていない。ネットで検索すると「67%支給」という情報はすぐ出てくるんですが、それが額面の67%なのか、手取りの67%なのか、社会保険料はどうなるのか、税金は引かれるのか——そのあたりが整理されている情報がなかなか見つからなくて。
結局、妻と夜な夜な電卓を叩いて計算しました。そこで初めて「あれ、思ったより手元に残るじゃないか」と気づいた。今回はその計算プロセスを、できるだけ具体的に整理してみます。
「67%支給」は額面の話——手取りで比較すると話が変わる
まず結論から言います。育休給付金の「67%」は育休前の月収(額面)に対する割合です。手取りに対する67%ではない。
なぜこれが重要かというと、育休給付金には次の2つの特徴があるからです。
- 非課税——所得税も住民税も引かれない
- 社会保険料が全額免除——健康保険料も厚生年金保険料も払わなくていい(会社負担分も免除)
この2点を加味すると、「額面の67%」が「手取りベースで8割超」に変わります。具体的な計算で確認してみましょう。
育休給付金の実質受取額を計算する5ステップ
月収40万円のモデルケースで試算します。私が6ヶ月の育休を取った時期の数字に近い設定です。
Step 1:育休前の月手取りを把握する(比較の基点)
まず「育休前に手元に残っていた金額」を確認します。これが実質受取額を比較するときの基点になります。
| 項目 | 金額(概算) |
|---|---|
| 月収(額面) | 400,000円 |
| 健康保険料(本人負担) | ▲ 20,000円 |
| 厚生年金保険料(本人負担) | ▲ 36,600円 |
| 雇用保険料 | ▲ 2,400円 |
| 所得税(源泉徴収、概算) | ▲ 10,000円 |
| 住民税(前年所得ベース) | ▲ 15,000円 |
| 手取り(月) | 約316,000円 |
社会保険料の率は健保組合や地域によって異なりますが、大まかにこの水準です。給与明細3ヶ月分を手元に置いて実際の数字で計算するのが正確です。
Step 2:賃金日額を算出する
育休給付金の計算に使う「賃金日額」は次の式で出します。
賃金日額=育休開始前6ヶ月の賃金総額 ÷ 180
月収40万円(変動なし)の場合:
40万円 × 6ヶ月 ÷ 180 = 13,333円
賃金日額には上限(16,110円)と下限(3,014円)があります(2026年8月現在)。13,333円は上限以内なのでそのまま使います。毎年8月1日に改定されるため、育休取得前に最新値を確認してください。
なお、ボーナスはこの計算に含まれません。月例賃金のみが対象です。
Step 3:給付金額を計算する
育休開始から最初の180日(約6ヶ月)は67%、それ以降は50%が適用されます。
月額給付金(概算)=賃金日額 × 30日 × 67%
月収40万円の場合:
13,333円 × 30日 × 67% ≈ 268,000円/月
実際の支給は2ヶ月ごとにまとめて振り込まれます。初回振り込みまで育休開始から1〜2ヶ月かかることがあるため、当面の生活費として2〜3ヶ月分の貯蓄を確保しておくと安心です。
Step 4:社会保険料免除の効果を確認する
ここが一番見落とされているポイントです。
育休中は健康保険料・厚生年金保険料が全額免除されます。本人負担分だけでなく、会社が払っていた負担分も免除です。
重要な点が2つあります。
- 免除期間中も病院で健康保険は普通に使えます
- 厚生年金の加入期間としてカウントされます(将来の年金は減りません)
育休中の収支をまとめると:
| 項目 | 育休前 | 育休中 |
|---|---|---|
| 収入 | 400,000円(額面) | 268,000円(給付金) |
| 社会保険料 | ▲ 59,000円 | 0円(全額免除) |
| 所得税・住民税 | ▲ 25,000円 | 0円(非課税) |
| 手元に残る額 | 316,000円 | 268,000円 |
Step 5:住民税の「普通徴収」だけは忘れずに確認する
一つだけ注意点があります。住民税です。
住民税は前年の所得をベースに計算されます。育休に入っても、前年に収入があれば住民税は発生します。ただし、育休中は給与がないため会社での特別徴収ができなくなり、普通徴収(自分で納付書を使って払う)に切り替わるケースが多い。
川崎市在住の私の場合、育休中も毎月15,000円前後の住民税を普通徴収で払っていました。うっかり忘れていて「突然納付書が届いた」という話は保育園送迎のパパ仲間からもよく聞くので、育休に入ったら人事部門に「住民税の徴収方法はどうなりますか?」と確認しておくことをおすすめします。
結論:実質受取額の比較
| 項目 | 育休前 | 育休中(初の6ヶ月) |
|---|---|---|
| 受取額 | 316,000円 | 268,000円 |
| 住民税(別払い) | 給与から天引き | ▲ 15,000円(普通徴収) |
| 実質手取り | 316,000円 | 253,000円 |
| 対比 | 100% | 約80% |
「額面の67%」が「手取りベースで約80%」になりました。住民税を加味してもこの水準。育休前に「家計が厳しくなるのでは」と不安だった自分が、実際に計算してみて「意外とそうでもない」と感じた理由はここにあります。
2025年4月から「出生後休業支援給付金」で最大80%→手取り10割相当に
2025年4月の雇用保険法改正で、「出生後休業支援給付金」が新設されました。育休中の給付率がさらに上がる制度です。
受給の条件
- 父親と母親の両方が14日以上の育児休業を取得すること
- 父親は子の出生後8週間以内に14日以上
- 母親は産後休業後8週間以内に14日以上
給付の内容
通常の育休給付金(67%)に13%が上乗せされ、合計80%の給付となります。
先ほどの計算例(月収40万円)で試算すると:
40万円 × 80% = 320,000円/月(非課税、社会保険料免除)
住民税(15,000円)を引いても305,000円。育休前の手取り(316,000円)との差はわずか11,000円になります。
これが「手取り10割相当」と言われる理由です。額面の80%が、社会保険料免除・非課税の効果で手取りベースではほぼ同等になる。
制度としては男性の育休取得を後押しする設計になっています。「14日以上」という条件のハードルは、産後パパ育休(出生後8週間以内)をうまく使えば達成しやすい。育休の切り出し方を上司に「報告+提案」のフォーマットで伝えれば、14日以上の取得は現実的な選択肢です。
申請で見落としやすい3つのポイント
①申請は会社経由だが、中身は自分で確認する
育休給付金の申請はハローワークへの手続きを会社(人事)が代行します。ただし、申請書類の計算基礎となる「休業開始前6ヶ月の賃金」は、残業代・通勤手当・賞与の扱いが申請書によって異なります。給与明細を6ヶ月分手元に置いて、会社から送られてきた申請書の金額が正しいか確認しておくことをおすすめします。
②出生後休業支援給付金は別途申請が必要
育休給付金とは別の申請が必要です。申請期限は育休終了から2ヶ月以内。忘れやすい人は人事部門に「出生後休業支援給付金の申請も一緒にお願いします」と明示的に伝えておくと確実です。自社で手続きしてくれるか確認しておきましょう。
③育休中に少し働くと給付金が減額される
育休中に就労(テレワーク含む)する場合、月10日以内(または80時間以内)であれば受給資格は維持されます。ただし就労日数・時間に応じた減額計算が入るため、「少し手伝う程度なら」という感覚のままで就労日数が増えると思わぬ減額になることがあります。事前に計算式と上限を確認しておくことが必要です。
まとめ:育休給付金の実質受取額を把握してから育休計画を立てる
育休給付金の計算は、「額面の67%」という一言だけで家計計画を立てると間違えます。非課税・社会保険料免除の組み合わせで実質受取額は手取りの8割前後になり、出生後休業支援給付金の条件(夫婦ともに14日以上)を満たせばほぼ手取り同等になる。
時短復職のリアルは「給付金期間が終わってから急に家計が苦しくなる」という話をよく聞きます。育休中に余裕があるように見えた家計が、復帰直後に崩れるパターンです。育休中の実質受取額と、復帰後の手取りを両方シミュレーションしておくことが家計防衛の第一歩。計算自体は5ステップで終わるので、育休を検討している段階で一度やっておくことをおすすめします。
よくある質問(FAQ)
- Q. 育休給付金はいつ振り込まれますか?
- 申請後、2ヶ月ごとにまとめて振り込まれます。初回の振り込みまで育休開始から1〜2ヶ月かかるため、育休開始直後の家計には3ヶ月分程度の貯蓄があると安心です。初回だけ振り込みが遅れるケースが多いので、人事部門に「いつ頃振り込まれる予定ですか」と確認しておきましょう。
- Q. ボーナスは育休給付金の計算に含まれますか?
- 含まれません。育休前6ヶ月の「月例賃金」のみが対象です。ボーナス比率が高い給与体系の人ほど、「実際の年収ベースで見ると給付率は67%より実態的に低くなる」ことを念頭に置いた家計設計が必要です。
- Q. 社会保険料が免除されると将来の年金が減りますか?
- 減りません。育休中の社会保険料免除期間は「保険料を納めた期間」としてカウントされます。厚生年金の受取額への影響はほとんどなく、育休を取ることで年金が減るという心配は不要です。
- Q. 出生後休業支援給付金の「14日以上」はどの期間でカウントしますか?
- 父親は子の出生後8週間以内、母親は産後休業後8週間以内が対象期間です。この期間内に通算14日以上取得することが条件です。産後パパ育休(出生後8週間以内)を活用すれば父親側の条件は達成しやすくなっています。分割取得でも通算日数でカウントされます。
- Q. 育休中に住民税の納付書が届いたらどう払えばいいですか?
- コンビニ、金融機関窓口、口座振替などで払えます。育休開始後に会社から「住民税を普通徴収に切り替えました」という通知が届くことがあります。納付書が届いたら見落とさないよう注意し、口座振替の手続きを事前にしておくと払い忘れを防げます。
参考文献
- 厚生労働省「育児休業給付の内容と支給申請手続」(ハローワークインターネットサービス)
- 厚生労働省「2025年4月から出生後休業支援給付金が始まります」(リーフレット)
- 日本年金機構「育児休業等期間中の保険料免除について」
- マネーフォワード クラウド給与「育児休業給付金が80%に引き上げ!いつからなのか・受給条件などを解説」(2025年)






